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ストックオプションセミナー 130117
- 1. シード・アーリースタートアップのための
ストックオプションセミナー
AZX Professionals Group
弁護士 雨宮
美季
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- 2. ~自己紹介~
AZX Professionals Group という、 ベンチャー・ビジネスに対して法務、
特許、税務、会計、労務その他の専門サービスを提供するプロフェッショナ
ル集団で、弁護士をやっています。弁護士になってから 11 年、ベンチャーと
ずっと関わっています。
とストックオプションの付き合いは、それより長い 12 年、それはそれは長いつきあいです。
はじめて講師をやったセミナーはストックオプション、パワポで資料を作ったのも第 1 号。
株予約権の発行のために、経済産業省から認可をうけたこともありました(・・・今は不
・急に法務局の運用がかわり、ある日法務局から修正要求を受けて交渉したことも。
トックオプションを発行したベンチャーが上場し、 SO 長者になっていくのを横目でみつつ
ストックオプションを付与した方が亡くなり、相続でもめたことも。
ストックオプションを付与した人の退職、関係悪化は数しれず、行方不明になったことも。
ストックオプションの行使価額より時価が低くなってしまったことも。
ストックオプションの行使期間は 10 年程度、人生いろいろ、 SO ドラマもいろいろ。
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- 3. 本日のセミナーのアウトライン~「(日本の使いにくい)ストックオプションを効
果的に活用する!」
ストックオプションを発行する際に一番大事なこと。
税制適格とは何か。そのメリットと条件。
ファイナンスとストックオプションの発行時期。種類株式で資金調達す
る場合は?
取締役や従業員ではないメンバーにストックオプションを付与してもよ
いのか。
「枠」とっておいて「べスティング」で付与していきたいんですが。。。
はできるのか?
ストックオプションは何%まで OK か? VC とのストックオプションにつ
いての交渉ポイント
M&A によるエグジットとストックオプション
有償ストックオプション~持株比率 1/3 以上の株を保有する社長などへ
の対応
株をあげるのとどちらがよいのか?
ストックオプションを発行したあとにやっておくべきこと
3
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- 4. 1. ストックオプションを発行する際に一番大事なこと
ストックオプションとは
株式会社に対して行使することにより、その株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう(第 2
条第 21 号)。
いいかえると・・・
「将来、ある一定の条件で(安く)株式を購入できる権利」(磯崎哲也著「起業のファイ
ナンス」より)
EX.
① 発行 ①② 新株予約権発行
払込金額 0 円、行使価額 5 万円
② 払込金額の払込 ③ 権利行使価額 5 万円の払込
(無償の場合が多い) 新
会 ④ 新株を取得(合計 5 万円の払込み)
株
予
⇒ 行使時の時価が 10 万円であれ
約
③ 権利行使 / 行使価額の払込 権 ば、 5 万円の利益
社 者
④ 新株発行 or 自己株式の譲渡
4
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- 5. 1. ストックオプションを発行する際に一番大事なこと
なぜ、ストックオプションを発行したいのか?
⇒ チームに協力してくれる役員、従業員にインセンティブを与えたい
⇒ ベンチャーには、資金が潤沢にないから、高い報酬は出せない。
⇒ 将来のアップサイドが狙えるかもしれないのが、ベンチャーの魅力。
その利益を役員、従業員にも与えることでモチベーションを高めたい。
⇒ 「無償」で発行できるストックオプションを付与し、将来会社の価値(=株式の価値)が
高まったときに、その権利を行使して株式を取得してもらうことで、それまで頑張ってきた
役員、従業員もその利益を享受できるようにしよう。
5
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- 6. 1. ストックオプションを発行する際に一番大事なこと
なぜ、ストックオプションを発行したいのか?
⇒ チームに協力してくれる役員、従業員にインセンティブを与えたい
← 「協力してくれなくなった」役員、従業員に権利を与え続ける必要はないのでは?
⇒ ベンチャーには、資金が潤沢にないから、高い報酬は出せない。
← 「高い」(満足される)報酬が払えるのであれば、ストックオプションは不要では?
⇒ 将来のアップサイドが狙えるかもしれないのが、ベンチャーの魅力。
その利益を役員、従業員にも与えることでモチベーションを高めたい。
← 「将来のアップサイド」がないのであれば、ストックオプションは意味がないのでは?
⇒ 「無償」で発行できるストックオプションを付与し、将来会社の価値(=株式の価値)が
高まったときに、その権利を行使して株式を取得し、それを「売却」してもらうことで、
それまで頑張ってきた役員、従業員もその利益を享受できるようにしよう。
6
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- 7. 1. ストックオプションを発行する際に一番大事なこと
留意点 1 IPO を目標に据えているのか?
将来、株式を売却できなければインセンティブはえられない。
M&A による Exit もあるが、あくまで買い手の意向次第。
IPO を目標にしているのか、改めて考えよう。
留意点 2 その人を将来の株主にしてよいのか?
株主及びその将来の候補者である新株予約権者の属性、保有比率は
IPO の際にチェックされる。なにより、「株主」は会社の保有者。
株式と同様に慎重に付与対象者を選定し、退職時には権利を消
滅させるなどの行使条件等の工夫をしよう。
留意点 3 「モチベーションの向上」という発行目的は達成可能か?
ストックオプションは、 2 年たたないと行使できないなど、原則として長
い間会社に貢献してくれる人に報いるためのもの。新株予約権を行使して
すぐにやめてしまう人への対応はどうする?
「高い(満足される)報酬」の方がいい場合もあるのでは?
行使できる時期に段階をもうける(いわゆるべスティング条項)などして、
モチベーション維持に役立つ内容にしよう。
7
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- 8. 2. 税制適格とはなにか。そのメリットと条件
株
ストックオプションと課税関係 ( 無償発行の場合の原 価
(1) 則)
権利行使時
権利行使時に行使時時価と行使価額との差額 売却時
(図表 A の部分)について課税 時価
( 150,000 )
〇 被付与者が個人の場合 B
発行法人と被付与者との関係が、 権利行使
時時価
⇒ 雇用関係又はこれに類する関係:給与所得 C
( 120,000 )
⇒ 被付与者の営む事業に関連:事業所得又は雑所得 A
⇒ その他のケース:雑所得
〇 被付与者が法人の場合 付与時の払込金額:無償
⇒ 付与時に受贈益を認識 権利行使価額: 50,000
(2) 株式売却時 時
権 権 株 間
株式売却時に、売却時価と権利行使時時価との差額(図表 利 利 式
B の部分)について譲渡益課税 付 行 売
与 使 却
8
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- 9. 2. 税制適格とはなにか。そのメリットと条件
税制適格ストックオプション <給与所得等の所得税の税率>
課税総所得
税額の計算式
(1) 原則課税される場合のデメリット 金額等( A)
195 万円以下 A×5 %
・ 権利行使をした個人は、現金収入がないにも拘らず 195 万円超
、 課税だけが発生してしまう。 330 万円以下
A×10 %- 97,500 円
330 万円超
A×20 %- 427,500 円
・ 生活所得として合算されるため、負担が大きくなる。 695 万円以下
695 万円超
A×23 %- 636,000 円
(総合課税による税率の適用、住民税等にも影響) 900 万円以下
900 万円超
A×33 %- 1,536,000 円
1800 万円以下
(2) 税制適格の仕組み 1800 万円超 A×40 %- 2,796,000 円
・一定の要件を満たすことによって、権利行使時に発生し <株式等の譲渡所得の税率>
た経済的利益(図表 A の部分)に対する課税を非課税扱い 金融商品取引業 平成 21 年~平成 25 年
とし、株式売却時に、売却価額と権利行使価額との差額 者等を通じた上 分:
場株式等の譲渡 7 % 地方
(図表 C の部分)について、譲渡益課税がなされる。
税 3%
① 課税時期の繰延べ 平成 26 年~:
15 % 地
⇒ 売却による現金収入がある時点での課税(納税資金の確 方税 5%
保)
上記以外の譲渡 15 % 地方税 5 %
② 課税所得の種類の変更
9
⇒ 給与所得等でなく譲渡所得となる
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- 10. 2. 税制適格とはなにか。そのメリットと条件
(3) 対象となる権利
・会社法第 238 条第 2 項及び第 3 項第 1 号の有利発行の決議により発行された新株予約権。
(無償で発行されるものに限る。)
(4) 対象者
(a)発行会社の取締役及び使用人
(b)発行会社が他の法人の発行済株式等(議決権のあるものに限る)の総数の 100 分の 50
を超える
数の株式を直接又は間接に保有する関係にある場合における当該他の法人の取締役若しくは
使用人
(c)(a)・(b)いずれも付与決議のあった日における大口株主に該当する者等を除く。
(d)(a)・(b)の相続人は含まれる。
<大口株主等>
Ⅰ 上場又は店頭登録株式の場合、発行済み株式数の 10 分の 1 超を保有するもの及びその親族
等一定の関係者
Ⅱ Ⅰ以外の株式の場合、発行済株式数の 3 分の 1 超を保有する者及びその親族等一定の関係
者
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- 11. 2. 税制適格とはなにか。そのメリットと条件
(5) 契約上定めるべき要件(租税特別措置法第 29 条ノ 2 )
(a)権利行使が付与決議の日から 2 年を経過した日から 10 年を経過する日までの間に行わ
れること。
(b)権利行使の総額が年間 1,200 万円を超えないこと。
(c)権利行使価額は当該契約締結時の時価以上であること。
(d)権利行使に係る新株の発行または株式の移転が会社法上の決議事項に反しないこと。
(e)新株予約権の譲渡ができないこと。
( f)新株予約権の行使により取得する株式につき、当該行使に係る会社と金融商品取引業者
又は金融機関(以下「金融商品取引業者等」という。)との間であらかじめ締結される新株予
約権等の行使により交付される会社の株式の振替口座簿への記載若しくは記録、保管の委託又
は管理及び処分に係る信託(以下「管理等信託」という。)に関する取り決めに従い、当該取
得後直ちに、会社を通じて、当該金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け
、又は当該金融商品取引業者等の営業所若しくは事務所に保管の委託若しくは管理等信託を行
うものとする。
■(f) については、平成 19 年 3 月 30 日法律 10 号(同年 9 月 30 日施行)の改正により、社債等
の振替に関する法律に定める振替口座簿への記載が選択肢として追加された。
11
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- 12. 2. 税制適格とはなにか。そのメリットと条件
(5) 契約上定めるべき要件(租税特別措置法第 29 条ノ 2 )
(a)権利行使が付与決議の日から 2 年を経過した日から 10 年を経過する日までの間に行わ
れること。
(b)権利行使の総額が年間 1,200 万円を超えないこと。
(c)権利行使価額は当該契約締結時の時価以上であること。
「契約締結時」において「時価」≦行使価額とは?
12
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- 13. 2. 税制適格とはなにか。そのメリットと条件
公開会社ではない会社かつ取締役会設置会社
取締役会(株主総会付議事項の決定等、会社法第 298 条)
株主総会招集通知発送(第 299 条)
株主総会(募集事項の決定の委任、報酬決議、第 239 条、第 361 条)
この時点(=誰に何個付与するかを
取締役会(募集事項の決定と総数引受契約の締結の決議) 決める時点)で、 「時価」≦「行使
※ ここで、①誰に、②何個、③行使価格いくらで、④どのよう
価額」であることが必要。
な条件で付与するかを決める。
この場合、登記(登録免許税 9 万
円)が必要になるので、後でやりな
おしが難しい!
新株予約権割当契約書の締結(総数引受契約を兼ねる)
割当日 第三者割当の手続きのみをまとめている。
総数引受の場合を前提。
新株予約権の登記申請(第 915 条)
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- 14. 2. 税制適格とはなにか。そのメリットと条件
株価
※ 税制適格を受けるための発行には、
① 行使価額(≧時価)の固定
50 万円 ② 付与対象者の決定
が必要で、発行後には( 2 週間以内に)、
③ 登記が必要!!
時価≦「行使価額」
※ 次回のファイナンスで「時価」があがる
前に、具体的な発行が必要!
5 万円
時
前
←
割
←
次 間
回 当
の 付 契 登 回
の
フ 与 約 記 フ
ァ 対 書 ス
ァ
イ の
ナ 象 締
イ
ナ
ン 者 結 ン
ス 決 14
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- 15. 3. フ ァ イ ナ ン ス と ス ト ッ ク オ プ シ ョ ン の 発 行 時 期 。 種 類 株 で 資 金 調 達 を す る 場
合は?
こんな質問をよく受けます。
1. もうすぐファイナンスを予定しているけど、「ファイナンスが決まる前にス
トックオプションを発行しておいた方がよい」と聞きました。それはなぜで
しょう?
いつまでに発行すればよいのでしょう?
2. そのファイナンスが「種類株式」の発行なのであれば、急がなくてもよいと
聞きました。 それはなぜなのでしょう?だったら、次のファイナンス
は「種類株式」にしてもらった方がよいでしょうか?
15
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- 16. 3. フ ァ イ ナ ン ス と ス ト ッ ク オ プ シ ョ ン の 発 行 時 期 。 種 類 株 で 資 金 調 達 を す る 場
合は?
株価
原則:前回までのファイナンスの
価格をもとに「行使価額」を決め
50 万円 たいのであれば、次回のファイナ
ンスで「時価」があがってしまう
前にストックオプションを発行し
時価≦「行使価額」 ておかなければならない。
5 万円
時
前
←
割
←
次 間
回 当
の 付 契 登 回
の
フ 与 約 記 フ
ァ 対 書 ス
ァ
イ の
ナ 象 締
イ
ナ
ン 者 結 ン
ス 決 16
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- 17. 3. フ ァ イ ナ ン ス と ス ト ッ ク オ プ シ ョ ン の 発 行 時 期 。 種 類 株 で 資 金 調 達 を す る 場
合は?
株価
例外:次回のファイナンスが
「種類株式」であった場合は?
50 万円 経済産業省 HP より
http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/s
tock_option/index.html
時価≦「行使価額」
※ 1株当たりの価額に関して、未
公開会社の株式については、「売
買実例」のあるものは最近におい
て売買の行われたもののうち適正
と認められる価額とすることとさ
5 万円 れていますが(所得税基本通達23
~35 共- 9⑷ イ)、普通株式のほ
かに種類株式を発行している未公
開会社が新たに普通株式を対象と
時
するストックオプションを付与す
前 る場合、種類株式の発行は、この
←
割
←
次 間
回 当
の 付 登 回 「売買実例」には該当しません
契 の
フ 与 約 記 フ (国税庁確認済み)。
ァ 対 ス
イ
書
の
ァ ⇒ 但し、この場合も「前回のファイナ
ナ 象 締
イ
ンスの価格」=「時価」とは限らない
ナ
ン 者 結 ン
ス 決 ので注意。 17
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- 18. 3. フ ァ イ ナ ン ス と ス ト ッ ク オ プ シ ョ ン の 発 行 時 期 。 種 類 株 で 資 金 調 達 を す る 場
合は?
「ストックオプションの行使価額をあげたくない」
という目的だけのために種類株での資金調達はあり
か?
・種類株は、残余財産の分配権など一定事項の優先権を与えるもの
・一度種類株で調達すると、その後の調達も種類株とせざるを得ないのが通常。
・登記などの事務コストもばかにならない。
・種類株には、法令上当然に拒否権が生じる場合がある(会社法第 322 条)。
このなかには、定款をもってしても排除できないものもある。
( A 種を発行したあとに、 B 種を追加する定款変更を行う場合など)
⇒ 「種類株」による調達が本当に必要かという観点から別途検討すべき。
ベンチャー側が調達方法を選択できるよう、あらかじめ資本政策を考えておこう。
18
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- 19. 4. 取 締 役 や 従 業 員 で は な い メ ン バ ー に ス ト ッ ク オ プ シ ョ ン を 付 与 し て も よ い の
か。
やりたいこと
もうすぐ入ってくる予定の従業員にストックオプションをあげたい。
⇒ 税制適格を受けられる付与対象者は、
「取締役又は従業員」(子会社の取締役又は従業員も含む。)
⇒ 割当契約締結時点で「取締役又は従業員」でなければならない
⇒ アルバイトなら大丈夫か?
19
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- 20. 4. 取 締 役 や 従 業 員 で は な い メ ン バ ー に ス ト ッ ク オ プ シ ョ ン を 付 与 し て も よ い の
か。
株価
※ 税制適格を受けるための発行には、
① 時価の固定
50 万円 ② 付与対象者の決定
が必要で、発行後には( 2 週間以内に)、
③ 登記が必要!!
時価≦「行使価額」
※ 次回のファイナンスで「時価」があがる
前に、具体的な発行が必要!
5 万円 ※ 「割当契約書」の締結時点で
、税制適格の対象である「取締
役又は従業員」でなければなら
ない!
時
前
←
割
←
次 間
回 当
の 付 契 登 回
の
フ 与 約 記 フ
ァ 対 書 ス
ァ
イ の
ナ 象 締
イ
ナ
ン 者 結 ン
ス 決 20
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- 21. 5. 「 枠 」 と っ て お い て 「 べ ス テ ィ ン グ 」 で 付 与 し て い き た い ん で す が 。 。 。 は
できるのか?
こんなことやれますか?
《その 1 》
1 度、株主総会決議をして、
「新株予約権を行使価額 5 万円で 500 個発行」の「枠」をとっておいて、
順次、この 1 年間に入ってくる人に付与したい。
《その 2 》
今度入社する従業員に、 100 個ストックオプションを付与しようと考えている。
但し、すぐにやめられると困るので、 25 %ずつ、毎年付与していきたい。
21
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- 22. 5. 「 枠 」 と っ て お い て 「 べ ス テ ィ ン グ 」 で 付 与 し て い き た い ん で す が 。 。 。 は
できるのか?
公開会社ではない会社かつ取締役会設置会社
割当日が株主総会の特別決議の日から 1 年
取締役会(株主総会付議事項の決定等、会社法第 298 条) 以内の日である新株予約権にかかる募集事
項の決定については、取締役会に委任す
株主総会招集通知発送(第 299 条) ることができる(会社法第 239 条第 1 項
、同条第 3 項)
株主総会(募集事項の決定の委任、報酬決議、第 239 条、第 361 条)
取締役会(募集事項の決定と総数引受契約の締結の決議)
※ ここで、①誰に、②何個、③行使価格いくらで、④どのよう
な条件で付与するかを決める。
新株予約権割当契約書の締結(総数引受契約を兼ねる) 新株予約権の登記申請(第 915 条)
割当日 第三者割当の手続きのみをまとめている。
総数引受の場合を前提。
新株予約権の登記申請(第 915 条)
22
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- 23. 5. 「 枠 」 と っ て お い て 「 べ ス テ ィ ン グ 」 で 付 与 し て い き た い ん で す が 。 。 。 は
できるのか?
【要領、要項、契約書の関係】
「新株予約権の要領」を決定
①● 個を上限とする。
株主総会(募集事項の決定の委任、報酬決 ② 付与対象者の属性
議、第 239 条、第 361 条) ③ 新株予約権の内容
(未上場会社の場合、ここで「行使価額」も
決定)
「新株予約権の要項」と割当契約書を決議
取締役会(募集事項の決定と総数引受契約 <新株予約権の要項>
の締結の決議) ① 総数●個
② 誰に何個
※ ここで、①誰に、②何個、③行使価額い ③ 新株予約権の内容
くらで、④どのような条件で付与するかを ④ 割当日
決める。 ⇒ この内容は、「有価証券」たる
「新株予約権の内容」として、登記に掲載。
新株予約権割当契約書の締結(総数引受契 <割当契約書>
約を兼ねる) ① 税制適格の条件を定める
② 会社と割当対象者の個別の合意事項を定め
る。 23
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- 24. 5. 「 枠 」 と っ て お い て 「 べ ス テ ィ ン グ 」 で 付 与 し て い き た い ん で す が 。 。 。 は
できるのか?
【要領、要項、契約書の関係】
① 「要領」の「新株予約権の内容」
「新株予約権の要領」を決定 と
株主総会(募集事項 ①● 個を上限とする。
② 付与対象者の属性 「要項」の「新株予約権の内
の決定の委任、報酬
決議、第 239 条、第 ③ 新株予約権の内容 容」は、
361 条) (未上場会社の場合、ここで 基本は同じ内容でなければならな
「行使価額」も決定)
い。
取締役会(募集事項の ②取締役会への委任は限定的。
決定と総数引受契約の
「新株予約権の要項」と
⇒ 「要項」の内容は、有価証券の内容とし
締結の決議)
割当契約書を決議 て、
<新株予約権の要項>
① 総数●個
登記にも掲載される!
※ ここで、①誰に、②
② 誰に何個
何個、③行使価額いく
らで、④どのような条
③ 新株予約権の内容 ⇒ その回のストックオプション全てに共通
④ 割当日 の内容。登記に耐えうる内容にしよう。
件で付与するかを決め
⇒ この内容は、「有価証
る。
券」たる
「新株予約権の内容」と
③ 「割当契約書」は「要項」の上乗せ
して、登記に掲載。 として、
個別に会社と割当対象者の間で合
新株予約権割当契約
書の締結(総数引受 意す る事項。
<割当契約書>
契約を兼ねる) ① 税制適格の条件を定める
② 会社と割当対象者の個別の合意事項を
定める。 24
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- 25. 5. 「 枠 」 と っ て お い て 「 べ ス テ ィ ン グ 」 で 付 与 し て い き た い ん で す が 。 。 。 は
できるのか? 株
価
※ 「株主総会の委任の
枠」は 1 年間有効だが
、「時価」はどんどん
50 万円
かわっていく
⇒ 「時価」が変われば
時価 、「行使価額」が変わ
り、「枠」をとりなお
すので、「枠」の意味
はほとんどない。
5 万円
そもそも、ベンチャー
※※ 上場会社では、 株
では株主総会を開くの
「株価」という客観 主 1 年間有効
総 はさほど大変ではない
的基準をもとに行使 会 時 。
価額を定めるという 前 の
←
割
←
次 間
回 当
「
形で「枠」をとって の 枠
付 契 登 回
の
おくことができ、株 フ 与 約 記 フ
」
ァ 対 書 ス
取 ァ
主総会を開くのも大 イ
ナ り 象 の イ
締 ナ
変なので、意味があ ン 者 結 ン
ス 決
る。 25
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- 26. 5. 「 枠 」 と っ て お い て 「 べ ス テ ィ ン グ 」 で 付 与 し て い き た い ん で す が 。 。 。 は
できるのか?
「こんなことやれますか?」への回答
《その 1 》
株主総会決議をして、
「新株予約権を行使価格 5 万円で 500 個発行」の「枠」をとっておいて、
順次、この 1 年間に入ってくる人に付与したい。
【回答】「行使価額(≧時価)」を決めて具体的な発行をしないと税制適格は受けられれず、
また、発行の都度登記が必要なので、「 1 年間の株主総会の枠」をとっておく意味はほとんどない。
「時価」がかわる前にある程度まとめて付与せざるを得ない。
《その 2 》
今度入社する従業員に、 100 個ストックオプションを付与しようと考えている。
但し、すぐにやめられると困るので、 25 %ずつ、毎年付与していきたい。
【回答】順次「付与」となると、その付与の都度、その時点での「時価」を「行使価額」として
行手続を行い、登記まで行わなければならないので、非現実的。
行使価額」はどんどん上がっていってしまうので、モチベーション維持にならない。
最初にまとめて 100 個付与したうえで、行使できる時期(株を取得できる時期)に
限を設けていく形で設計しよう。例えば、 2 年を経過したところで 25 %、 3 年を経過したところで
まで行使できるなどの条件を設定。 26
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- 27. 6. ストックオプション は何%まで OK か? VC とのストックオプションについて
の交渉ポイント
留意点 ストックオプションは何%まで OK
1 か?
上場までの「累計」で、発行済株式総数の 10 %以内におさ
まるように考えておくのが無難
留意点 2 株主たる VC からの事前の了解の取得
ストックオプションの発行には株主総会決議が必要。
投資契約書、株主間契約等に「新規の株式、新株予約権の発行に
は、投資家の事前の同意が必要」との記載がある場合が多い。
一定枠のストックオプションの発行については、あ
らかじめ投資契約等において了解をもらっておく。
事前同意事項となっている場合は、例外的に「同意
が必要ない場合」として「ストックオプションを取
締役、従業員等に対し、その時点での発行済株式の
●%以内で発行する場合」を定めておく。
種類株における価格調整対象からも外す。
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- 28. 7.M&A によるエグジットとストックオプション
PO 前に株主が増えることは、必ずしも望ましくない。行使しても、 IPO 前では
渡制限付株式ゆえに、会社の取締役会の承認なく自由に売却できない。
・税制適格の条件に、 2 年間は行使できない旨の条項がある。
⇒ 本来は、ストックオプションは IPO によるエグジットを想定。
・また、会社側からしても、 M&A によるエグジットの際には、買収側がストックオ
プションを
消滅させることを要求する場合もある。
・これに対応すべく、「新株予約権は必ず買収した会社の新株予約権に置き換えら
れなければならない」とするとフレキシビリティに欠ける。
⇒M&A のときは、会社がストックオプションを「消滅させる」ことも「選択できる」ように
定めておくことが一般的。
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- 29. 7.M&A によるエグジットとストックオプション
さらに、税制適格の要件には、こんな要件も!
( f)新株予約権の行使により取得する株式につき、当該行使に係る会社と金融商品取引業者
又は金融機関(以下「金融商品取引業者等」という。)との間であらかじめ締結される新
株予約権等の行使により交付される会社の株式の振替口座簿への記載若しくは記録、保管
の委託又は管理及び処分に係る信託(以下「管理等信託」という。)に関する取り決めに
従い、当該取得後直ちに、会社を通じて、当該金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若
しくは記録を受け、又は当該金融商品取引業者等の営業所若しくは事務所に保管の委託若
しくは管理等信託を行うものとする。
■(f) については、平成 19 年 3 月 30 日法律 10 号(同年 9 月 30 日施行)の改正により、社債等
の振替に関する法律に定める振替口座簿への記載が選択肢として追加された。
振替口座簿への記載⇒上場会社用
株式の保管の委託若しくは管理等信託⇒対応してくれる証券会社等を探し
、契約したうえで行使をしてもらう必要があり、コストもかかる。
⇒ 現実的には、 M&A があったとしても、 IPO 前に新株予約権を行使してもらうことはまれ。
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- 30. 7.M&A によるエグジットとストックオプション
現実には・・・・
・新株予約権を「そのまま行使されない状態で」バイヤーが買い取る。
・その価格は、株式と同一か、又は「株式-行使価額」を基準??
・一度放棄、消却して、バイヤーの会社の新株予約権を付与しなおしたり、別
途の金銭報酬を与える場合も。
・再交付条項に基づき交付しなおした例はほとんどない。
※ 税金の取扱に注意
※ 「買取」をした場合は、その後にすぐ従業員が辞めないような誓約をバイヤーに
求められる場合もあり。
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- 31. 8. 有償ストックオプション~持株比率 1/3 以上の株を保有する社長などへの対応
・税制適格を受けられる「付与対象者」から「大口株主」は除外されている。
他方で、 IPO 前は、社長は 1/3 以上の株を保有していることも多く、それが望ましい場合もある。
・社長は、 IPO 前に安定株主対策として、株式保有比率をあげるために、ストックオプションの
行使を求められる場合もある。
・多様な働き方が増えてきている中、ベンチャーにおいては、今後「外部の協力者」
をフレキシブルに活用したい場合も多く、彼らにもストックオプションを付与したい
場合もある。
「税制適格」の要件を満たさずとも、「行使時において課税されない」スキームとしての
有償ストックオプションの活用
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- 32. 8. 有償ストックオプション~持株比率 1/3 以上の株を保有する社長などへの対応
有償ストックオプションの税務
(1) 法人税(法人に対して時価発行する場合):
法人が時価により発行された新株予約権を取得した場合には、新株予約権の行使の時点では
課税関係は生じない(法人税法施行令第 119 条第 1 項第 2 号)
(2) 所得税(個人に対して時価発行する場合):
個人が時価により発行された新株予約権を取得した場合には、新株予約権の行使の時点では
課税関係は生じない(所得税法施行令第 109 条第 1 項第 1 号)。
⇒ この場合の課税関係は、行使により取得した株式を売却した時に生じることとなり、譲渡所
得として課税されることになる(所得税法第 33 条)。
※ 「時価」による発行が前提条件となり、
① 時価の算定(ブラックショールズモデルなどによる)と
② 発行時における「時価」の払込が必要!!
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- 33. 8. 有償ストックオプション~持株比率 1/3 以上の株を保有する社長などへの対応
売却時
時価
( 15 万円)
株式譲渡所得課税
権利行使
時時価
( 12 万円)
付与時の払込金額: 2 千円
権利行使価額: 5 万円
時
権 権 株 間
利 利 式
付 行 売
与 使 却
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- 34. 9. 株をあげるのとどちらがよいの?
留意点 「今」株主たる地位をあげてよいか?
1
議決権などの株主たる権利を現時点で行使されたとしても問
題ないか?ベンチャーでは「全株主の同意」を得て手続を進
めることが多いことも考慮すべき。
留意点 2 退職したあとも、株主のままでいいか?
新株予約権なら「退職したら消滅する」としておくことができる
が、自己株式の取得が制限されており(違反は刑事罰)、株式は
消滅させるのは事実上難しいので、買い取るなどの対応が必要。
留意点 3 手続の簡便さとどちらをとるのか?
とはいえ、株式譲渡は登記も必要ではなく、譲渡承認機
関(通常取締役会)の承認を得ればよいので簡便。
⇒ 「親の顔までわかる」ような信頼関係のある「創業者間」では株を渡す場合も
。
その場合も、「創業株主間契約」を締結しておくようにしましょう。
※AZX の創業株主間契約のひな型
http://www.azx.co.jp/modules/docs/index.php?cat_id=35
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- 35. 10. ストックオプションを付与したあとに やっておくべきことは?
1 税務署への届出
毎年1月末までに、前年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの間に付与された税制適格
の対象となる新株予約権等の付与に関する調書の税務署長への提出義務
2 退職者等の取扱い
退職したこと等により行使できなくなった新株予約権は、確定的に消滅させ、登
記に反映させる( IPO 準備時には正確な株数の反映のために対応を求められ
る)
3 行使価額等の調整
株式分割、株式併合等の行使価額の調整事項が生じた場合は、それを登記に反映させ
る。
<例>
新株予約権の数 100 個、目的株式数 100 株( 1 個当たり 1 株)、行使価額 5 万円 / 株
~ 1 : 2 の株式分割~
新株予約権の数 100 個、目的株式数 200 株( 1 個当たり 2 株)、行使価額 2 万 5000
円/株
ストックオプションは、その後 10 年残る可能性があるものゆえ、その間にあるいろい
ろなドラマを想像して設計しなければなりません。
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- 36. そのほかにも、注意すべき点がたくさん!!
Check Point 1
取締役に付与する場合は、原則として株主総会の「取締役の報酬」についての決議が別途必要
Check Point 2
社外の方に付与する場合は、金融商品取引法上の「募集」にあたり有価証券届出書の提出義務
を負うか否かが問題となる場合も。
Check Point 3
新株予約権を発行した後の内容の変更については、株主総会決議が必要となる場合も。
最高裁平成 24 年 4 月 24 日 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120424143721.pdf
Check Point 4
相続を認めるのか、認めないのか?相続その他の理由により連絡がつかなくなったストックオプ
ション保有者の取扱いをどうするか?
実際の発行を行う際には、
ストックオプションの発行経験の豊富な弁護士、会計士、税理士等の専門家
に相談しましょう。
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- 37. AZX Professionals Group
AZX (エイジックス)は、ベンチャー・ビジネスに対して最高の品質の法務、特許、税務、会計
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弁護士・司法 AZX (エイジックス)は、各士業の規制に配慮
行政書士
書士 して、形式上、法律事務所、特許事務所、会計事
務所、社会保険労務士事務所等に分かれておりま
すが、単なるネットワークではありません。物理
的にもオフィスを共有し、クライアントに対して
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特許 労務 トップサービスを実現しております。
弁理 AZX 社労
<構成組織>
士 士 AZX 総合法律事務所
AZX 総合会計事務所
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