FinTech×法務~第2回FinTech×資産運用~_GVA法律事務所
- 3. FinTech × 資産運用
FinTech × 資産運用
• ロボアドバイザー
– AIを利用し、適切な資産運用の方法について「アドバイス」を行っ
たり、ユーザーの「資産運用」を自動・半自動で行うサービス
– いままでは、資産運用についてのアドバイザリー・サービスや資産
運用サービスは、一部の富裕層のみが利用できるサービスとなって
おり、「一般の個人ユーザー」が「少額の資産運用」を行うことは
難しい状況となっていた 。
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- 4. FinTech × 資産運用
FinTech × 資産運用
• ロボアドバイザー
– AIを利用し、適切な資産運用の方法について「アドバイス」を行っ
たり、ユーザーの「資産運用」を自動・半自動で行うサービス
– いままでは、資産運用についてのアドバイザリー・サービスや資産
運用サービスは、一部の富裕層のみが利用できるサービスとなって
おり、「一般の個人ユーザー」が「少額の資産運用」を行うことは
難しい状況となっていた 。
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このようなサービスを、AIによるSaaSとして安価
・手軽に提供するのが、FinTechの文脈における
「ロボアドバイザー」サービス。
- 5. FinTech × 資産運用
FinTech × 資産運用
• ロボアドバイザー
– AIを利用し、適切な資産運用の方法について「アドバイス」を行っ
たり、ユーザーの「資産運用」を自動・半自動で行うサービス
– いままでは、資産運用についてのアドバイザリー・サービスや資産
運用サービスは、一部の富裕層のみが利用できるサービスとなって
おり、「一般の個人ユーザー」が「少額の資産運用」を行うことは
難しい状況となっていた 。
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賢く資産を運用しよう!
このようなサービスを、AIによるSaaSとして安価
・手軽に提供するのが、FinTechの文脈における
「ロボアドバイザー」サービス。
- 6. FinTech × 資産運用
FinTech × 資産運用
• 資産運用ビジネスにおけるロボアドバイザーの立ち位置
– いままでの資産運用ビジネスがリーチできなかった、「一般個人
ユーザー」における「少額の資産運用」を実現。
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- 7. FinTech × 資産運用
FinTech × 資産運用
• ロボアドバイザーサービスの例
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※サービスの一部。
(画像引用元)各サービス提供者ホームページ
- 8. FinTech × 資産運用
ロボアドバイザーサービスの法的問題
• ロボアドバイザーサービスに含まれる具体的なサービス内容
– AIをつかった資産運用に関するアドバイザリー・サービス
– AIをつかった資産運用サービス
– ユーザーから直接金銭や有価証券の預託を受け、その売買の媒介を
行うサービス
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- 9. FinTech × 資産運用
ロボアドバイザーサービスの法的問題
• ロボアドバイザーサービスに含まれる具体的なサービス内容
• 「金融商品取引法」上の様々な業登録の必要性
– AIをつかった資産運用に関するアドバイザリー・サービス
– AIをつかった資産運用サービス
– ユーザーから直接金銭や有価証券の預託を受け、その売買の媒介を
行うサービス
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「投資助言業」・「投資代理業」の業登録検討
「投資運用業」の業登録検討
「第一種金融商品取引業」の業登録検討
- 10. FinTech × 資産運用
ロボアドバイザーサービスの法的問題
• ロボアドバイザービジネスのスタートアップ時においては、
どこまでの業登録が必要かが重要な問題
◆「提供したいサービス」と、「業登録の必要性」を検討のうえ、
実装するサービス内容を検討する必要がある。
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投資助言・代理 投資運用
第一種
取引業
- 11. FinTech × 資産運用
投資助言業・投資代理業
• 「投資助言業」とは
• ロボアドバイザー・サービスでは、有償で、資産運用先の株式、証
券などの金融商品の価値分析に基づき、個別・具体的な投資判断に
関する情報を提供することが想定される。
→基本的に「投資助言業・投資代理業」の業登録が必要と考えられる。
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相手方に対し「有価証券の価値等」「金融商品の価値等の分析に基づく投
資判断」に関し口頭、文書、その他の方法によって助言を行いその対価と
して「報酬」が発生する業務(法2条8項11号)。
- 12. FinTech × 資産運用
投資助言業・投資代理業
• しかしながら、投資に関するアドバイスや情報提供をすることが全
て投資助言業に該当するわけではない。
• どのようなアドバイスを行ったら業登録が必要か確認の必要アリ
◆「投資助言業」該当性の判断例
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Q1.
無償サービスとして提供する場合
A1.
登録不要
→ 規制は有償サービスのみ
Q2.
単に、組入資産の種類別のポートフォ
リオの提示に留まる場合
A2.
登録不要
→ 一般的な情報提供に留まる
Q3.
個別の有価証券の価値等に関する具体
的な投資判断を含む場合
A3.
登録必要
- 13. FinTech × 資産運用
投資運用業
• 「投資運用業」とは
• ロボアドバイザー・サービスを提供する業者が、サービスを通じ
て顧客に対してポートフォリオを提案した上で、当該ポートフォ
リオに沿った資金の運用の一任を受ける場合、投資助言を超えて、
投資運用業の登録が必要
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投資運用業は、有価証券の売買の代理といった証券取引行為を伴うもので
あり、投資一任契約にかかる業務、投資法人資産運用業、投資信託委託業
など(法28条4項)
- 14. FinTech × 資産運用
投資助言業と投資運用業の区別
• 「投資運用の一任」があるか否かは、①投資判断の一任があるか
又は②投資権限の委任を受けているといえるかどうか、個別事例
ごとに実質的に判断する。
• 「投資助言業」と「投資運用業」の区別は、ロボアドバイザー以
前に、投資助言会社の各行為が、投資助言業の範囲を超え、投資
運用業に該当しないか、というかたちで多くの議論や事例がある。
– ロボアドバイザーサービスの検討の際には、このような事例を踏ま
えて、サービス内容と業登録の要否を検討する必要がある。
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- 15. FinTech × 資産運用
投資助言業と投資運用業の区別
• 投資助言業の範囲を超え、投資運用業を営んでいたとされた例
– 投資助言サービスとしながら、顧客からネットでの証券取引に必要
なID及びパスワードの提供を受け、これを用いて、顧客のために、
自動売買システムを介して証券取引に係る売買の発注を行っていた。
– 顧客のために直接証券会社に発注するのに必要な権限を委任されて
いる状況となっていると認められ、投信運用業の登録をすることな
く投資運用業を行ったものとして、行政処分を受けることになった。
(*)金融庁 報道発表資料
株式会社インベストメントカレッジに対する行政処分について
http://www.fsa.go.jp/news/27/syouken/20151020-1.html
株式会社インベストメントカレッジに対する行政処分
(平成27年10月20日)(*)
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- 16. FinTech × 資産運用
第一種金融商品取引業
• 「第一種金融商品取引業」
→ 投資助言業者や投資運用業者であっても、自社において顧客の
取引口座を開設して、有価証券や金銭の預託を受けて、顧客のた
めの市場で有価証券の買付けを行う場合には、第一種金融商品取
引業の登録が必要となる。
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- 17. FinTech × 資産運用
第一種金融商品取引業
• 「第一種金融商品取引業」
すなわち、
◆ 投資運用業者であっても…
– 顧客から有価証券や金銭の預託を受けることはできず、第一種金融
商品取引業の登録をしていない業者は、口座を他の証券会社等に開
設させる必要がある(42条の5)。
◆ 投資助言業者であっても…
– 投資助言業務に関して、第一種金融商品取引業の登録なしに、顧客
のために有価証券の売買やその取り次ぎ等を行ってはならない(41
条の3)。
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- 18. FinTech × 資産運用
第一種金融商品取引業
• また、投資運用業の登録をしていても、広告等の「情報提供」を
超えて「勧誘」を行うことはできない。
• ロボアドバイザー・サービスを提供する業者が、会員登録した
ユーザーを特定の金融商品金融取引への誘引をする場合には、金
融商品取引業者としての登録が必要
◆「勧誘」と「紹介」
– 金融商品取引業者等に顧客の「紹介」は、実質的に金融商品取引契
約の締結の「媒介」や「募集」の取扱いに該当しない限り、金融商
品取引業に該当せず無登録でできるため、「紹介」の限界が問題
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- 19. FinTech × 資産運用
第一種金融商品取引業と投資助言・投資運用業の区別
• 投資助言・投資運用業者が金融商品について「紹介」する場合に
は、金融商品の売買についての「媒介」に当たらないようにする
ため、個別金融商品の説明を行わないことが重要
• 特に、紹介料を受領する場合には注意が必要
「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(平成28年10月)VII-
2-1-1 法令等遵守態勢」(*)
具体的な有価証券の商品内容等を説明するとともに、発行者等から顧客
による当該有価証券の取得と連動して支払われる報酬を直接又は間接に
受け取っている場合は、第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引
業に該当する
(*)金融庁 法令・指針等 金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針
VII. 監督上の評価項目と諸手続(投資助言・代理業)
http://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kinyushohin/07.html
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- 20. FinTech × 資産運用
FinTech × 資産運用
◆ロボアドバイザーは、「アドバイザー」というものの、自動で投
資運用まで行い、さらに個別の商品への勧誘も行っている場合が
多い。このため、投資助言業、投資運用業、第一種金融商品取引
業のどこまで業登録が必要か、十分な要否を検討する。
◆顧客への情報提供の態様について、業登録が必要な「勧誘」と、
無登録でも可能な「紹介」の境界などは個別具体的な事例ごとに
判断されるため、個別の商品を説明するサービスは慎重な検討が
必要である。
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まとめ
- 22. 事務所名 GVA法律事務所
URL http://gvalaw.jp/
設立年月日 2012年1月4日
代表弁護士 弁護士山本俊
所属弁護士
弁護士藤江大輔 弁護士森田芳玄 弁護士中村譲 弁護士飛岡依織 弁護士恩田俊明 弁護士戸田一成
弁護士本間由美子 弁護士重松大介 弁護士渡邉寛人 弁護士小名木俊太郎 弁護士金子知史 弁護士
康潤碩(カンユンソ) 弁護士仲沢勇人 弁護士森田大夢
電話番号 03-6712-7525
E-mail info@gvalaw.jp
所在地 東京都渋谷区恵比寿西一丁目7番7号 EBSビル3階
メンバー
弁護士(海外常駐、弁理士資格・社労士資格保有者含む) 15名
事務局・パラリーガル 6名
業務内容
ベンチャー企業に対する法的支援
IT企業に対する法的支援
アジア進出企業に対する法的支援
上場企業/ベンチャーキャピタル/その他企業に対しての法的支援全般
拠点概要
【自社拠点】
シンガポール、タイ
【提携先】
マレーシア、インドネシア、ベトナム、中国、アメリカ等
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