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- 1. Copyright © 2020 Mori Hamada & Matsumoto All rights reserved.‐ 0‐ ©2013 Mori Hamada & Matsumoto all rights reserved©2020 Mori Hamada & Matsumoto all rights reserved
森・濱田松本法律事務所
パートナー弁護士 増 島 雅 和
ブロックチェーン技術がもたらすビジネスインパクトと
共創によるDX期のビジネスの革新
March 2020
データマネジメント2020
- 2. Copyright © 2020 Mori Hamada & Matsumoto All rights reserved.‐ 1‐
自己紹介
増島 雅和(ますじま まさかず)
森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士
2001 弁護士登録
2006 米国ウィルソン・ソンシーニ法律事務所(シリコンバレーオフィス)
2007 ニューヨーク州弁護士登録
2010 金融庁監督局銀行第一課(RRP担当)兼保険課
日経CSISバーチャルシンクタンク・フェロー
2013 経済産業省 新事業創出支援関係者会議 委員
2015 IMF外部カウンセル(米国FSAP: 金融破綻処理法制担当)
2016 経済産業省 FinTech研究会 ブロックチェーン研究会 委員
内閣官房IT総合戦略本部 シェアリングエコノミー検討会合 委員
全銀協オープンAPIのあり方に関する検討会 委員
2017 経済産業省 ブロックチェーン法制度検討会 委員
経済産業省 研究開発型ベンチャー企業と事業会社の連携加速に向けた調査検討会 委員
2018 内閣府 革新的事業活動評価委員会 委員
2019 総務省 AIインクルージョン検討会議 委員 デジタル競争戦略本部WG委員 規制改革推進会議専門委員
日本クラウドファンディング協会理事、日本ベンチャーキャピタル協会顧問、FINOVATORS代表、
日本ブロックチェーン協会アドバイザー、仮想通貨事業者協会顧問、ブロックチェーン推進協会アドバイザー 等
イニシアチブ: 金融の力で我が国産業構造のイノベーションを加速する「Startup Innovators」主宰
http://startupinnovators.jp/
- 3. Copyright © 2020 Mori Hamada & Matsumoto All rights reserved.‐ 2‐
ブロックチェーンは、枯れた技術の組み合わせによるイノベーション
ブロックチェーンの概要 - 特徴
ブロックチェーンを構成する技術の概要
分散型台帳/
P2Pネットワーク
ノード(コンピュータの端末)同士が対等にデータをやり取り
⇒ ネットワーク参加者全員による管理を実現
分散型合意形成技術
Proof of Work(PoW)又はこれに類似するプロセス
⇒ 参加者全員で管理する分散型台帳を整合的に更新
⇒ 悪意あるノードが存在しても、改ざん・二重譲渡は困難
暗号学的ハッシュ関数
元データが改ざんされていないか確認
⇒ データの連続性の保証
デジタル署名
秘密鍵を利用した電子署名(RSA, DSA, ECDSA)
⇒ なりすましの防止
ノード管理の形態 パブリック プライベート コンソーシアム
管理者 なし(ノード全員) 単独 複数パートナー
ノードへの参加
自由
(permissionless)
管理者による許可制
(permissioned)
合意形成の厳格さ 厳格 厳格でないことも可能
トランザクション速度 遅い 速い
ブロックチェーン技術は、特定の帳簿管理者による事務処理への信頼を前提とせずに、帳簿の完全性(インテグリティ)を確保
することが技術的に可能であること(トラストレス)に革新性がある。
一方において、トラストレス構造を維持するためのコンセンサス獲得に時間とコストがかかり、実務における取引帳簿として有用
な形で機能するために必要な処理速度(スケーラビリティ)を確保することが難しいという問題への対処が求められている。
- 4. Copyright © 2020 Mori Hamada & Matsumoto All rights reserved.‐ 3‐
Why Blockchain?
これまでの業務をこれまで通り続けるのであれば、ブロックチェーンを使う必要はない
従来型システム(クライアント・サーバモデル)
• 帳簿(Database)は管理者のみが管理・保管
• ノードは中央管理者が保管する帳簿にアクセスできるのみ(APIがあって更
新できたとしても、帳簿としては1つだけ)
• 帳簿のインテグリティの確保は管理者のみが責任を負う
• 管理者が発行する利用規約にノードが従う
• 独裁政権の意思決定が早いのと同じように、従来型システムでは「何が正し
い帳簿か」を決めるのが早い
• 管理者の管理する帳簿の「正しさ」を検証するためには、第三者による監査
プロセスが走る必要がある
分散帳簿モデル
• すべてのノードが帳簿(Database)を管理・保管
• 帳簿の更新はノードのコンセンサスがあった場合にのみ実施
• 帳簿のインテグリティの確保はネットワーク全体が責任を負う
• ノード参加者全員による規約に従ってノードを運営
• ノード参加者の帳簿の同期がとられるため、特定のノードが不正な帳簿を作
成しても意味がない
• 参加者全員が同じ帳簿を持つため、「管理者への不信に基づく監査」という
構造は存在しない
- 5. Copyright © 2020 Mori Hamada & Matsumoto All rights reserved.‐ 4‐
スタート
伝統的なデータベ
ス技術はニーズに
合っているか?
YES
ブロックチェーン使用
する必要なしNO
データ更新を複数
参加者で行う必
要があるか?
NO
YES
データ更新を担当
する参加者は相
互に信頼できる
か?
YES 複数のサーバに
データベースの複
製がほしいか?
NO
NO
全参加者はサード
パーティを信頼で
きるか?
YES
YES
データを非開示と
する必要がある
か?
NO
YES プライベート/コンソー
シアムブロックチェーン
を使用を検討可能
NO
ブロックチェーンソフ
トウェアの更新権
者をコントロールす
る必要があるか?
YES
パブリックブロック
チェーンの使用を検
討可能
NO
Blockchain 使用のディシジョンツリー
Morgan E.Peck ”Do you need a Blockchain?”
(https://spectrum.ieee.org/computing/networks/do-you-need-a-blockchain)を参考に作成
- 6. Copyright © 2020 Mori Hamada & Matsumoto All rights reserved.‐ 5‐
Society5.0は、あらゆるモノ・ヒト・場所にはりめぐらされたセンサを前提に、収集したデータの解析結果をバ
リューとして提供する超スマート社会
情報社会を超えたSociety 5.0の時代へ
- 7. Copyright © 2020 Mori Hamada & Matsumoto All rights reserved.‐ 6‐
ガバナンス・イノベーション
国家がルールを決める時代から、ステークホルダー間で原則を共有して協調する時代へ
経済産業省(2019.12)
- 8. Copyright © 2020 Mori Hamada & Matsumoto All rights reserved.‐ 7‐
法規制、社会規範、市場規律、ソフトウェア(コード)を組み合わせ、政府、非政府機関、事業者、利用者が協調して
テクノロジーを社会の発展にプラスに生かしていくホリスティックな枠組みをデザインしていくことが目標
アジャイルガバメントとデジタルガバナンス -Holistic Approach
事業者
規約/アーキテク
チャによる規律
市場原理による
規律
政府
法規制に
よる規律
非政府機関
倫理規範や
ガイドラインに
よる規律
レピュテーション/一般規
範への転換(不法行為
/善管注意義務)
信
認
事業者
提供者 利用者
法規制 規範
規約/アーキテクチャ
権利義務/責任を配分
政府 非政府機関
法規制と規範、市場規律、事業者規
約とコードにより全体として究極目的を
達成するためのデザインを立案
法・コード・規範を
組み合わせて利用
デジタルガバメントの
設計
政府の役割は、各プレイヤーが期待される機能を果たすことに
よって規範、事業者規約とコード、市場規律が適切に機能す
るようなSystem of Systemsをデザインすること
制度は法規制のみによって成り立っているものではない。
4つの規律の組み合わせを理解する必要
- 9. Copyright © 2020 Mori Hamada & Matsumoto All rights reserved.‐ 8‐
Society5.0にとってアーキテクチャはなぜ重要なのか
Society5.0(ポスト情報社会)の特徴:
「デジタル化・データ化」 + 「つながる」 + 「人間を介さずにデータがやり取り・処理される」
それを可能とする見取り図・設計図が必要
なければデータは「つながらない」
なければ「オープンイノベーション」(分業・協業)が進まない
なければ「安心・安全」(privacy/security/fairness)が確保できない
その見取り図が、広義のアーキテクチャ
Society5.0のアーキテクチャを担う4要素
法律(law)
規範(norm/ethics)
市場(market)
コンピュータシステム(code)
単独管理者にアドミン権限を付与し、コントロールするアーキテクチャ
複数管理者が権限を持ち合い、インテグリティをコントロールするアーキテクチャ
法制度はこちらのみ念頭
協業/自動処理はこちらの方
が適合的なのではないか?
- 10. Copyright © 2020 Mori Hamada & Matsumoto All rights reserved.‐ 9‐
社会実装が必要な「より複雑なシステム」
サイバー空間とフィジカル空間が融合すると、今後、次の特徴を持つ「複雑なシステム」を本格的に社会
実装することが必要になる。
多くの機器・設備等が人を介在せずに、データ取得、連携、自動執行することができるシステム
多数の利害関係者が参加可能なオープンなプラットフォーム
リアルタイムのデータ連携が必須となるシステム
その構造や機能がアジャイルに変化するシステム
上記の要件を満たすシステムとして、単独管理者が全権限を持つモデルのみが想定された制度のもとで見取り図を
描くと、本来は複数管理者が権限を持ち合うモデルのシステムを想定することがより適合的なケースに、無駄な実装
が発生してしまう。
「デジタル化された署名」の制度が不備だと、技術的にはソフト
ウェアで解決できる課題に対し、無駄に高機能なロボティクスとセ
ンサを用いてハンコを押すというソリューションしか適用できなくなっ
てしまう。
こうしたソリューションは、往々にしてコストが高止まりし、結局実
装に至る場面が少なく、「世界を変える」ことに失敗してしまう。
- 11. Copyright © 2020 Mori Hamada & Matsumoto All rights reserved.‐ 10‐
ブロックチェーンの社会実装①
多数の当事者による事務処理を積み重ねてアウトプットを導き出すビジネス
ペーパーを中心に直列化した事務処理をデジタル化し、同時並行決裁型の事務処理へ
伝統的モデル
輸入業者 輸出業者
① 売買契約
②
L
C
発
行
請
求
輸入業者
取引銀行
輸出業者
取引銀行
③ LC発行・交付
④
L
C
交
付
⑤ 発送 ⑥
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
提
出
⑦ ドキュメント提出
⑧ 期日代金支払い
⑨
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
交
付
・
決
済
完
了
ブロックチェーンモデル
輸入業者 輸出業者
輸入業者
取引銀行
輸出業者
取引銀行
暗号化ドキュメント共有
自動決済
※ 貿易決済の分野ではデファクトのプラットフォーマーは存在せず
- 12. Copyright © 2020 Mori Hamada & Matsumoto All rights reserved.‐ 11‐
ブロックチェーンの社会実装②
プラットフォーマーを介在しない当事者間の直接取引モデル
プラットフォーマー手数料を中抜きし、当事者同士が直接にエンゲージ
電通デジタル Potential of Blockchain
- 13. Copyright © 2020 Mori Hamada & Matsumoto All rights reserved.‐ 12‐
ブロックチェーンの実装 コンソーシアムの組成
ブロックチェーンのノードを運用するコンソーシアムを組成し、共有データベースを共同で運営
コンテンツの保護と流通をブロックチェーンにより実現するJapan Contents Blockchain Initiativeの例
コンテンツ
コンテンツ
コンテンツ コンテンツ
コンテンツ
コンテンツに紐づくメタデータ
をブロックチェーン管理
- 14. Copyright © 2020 Mori Hamada & Matsumoto All rights reserved.‐ 13‐
ブロックチェーンの実装 法律関係の整理
オンチェーンでのガバナンスとオフチェーンでのガバナンスを組み合わせて、コンソーシアムでの共同データ管理を実現
コンソーシアム運営規約
コンソーシアム運営細則
• コンソーシアムメンバー資格
• メンバーの権利・義務
• 理事の選解任
• 理事会の運営
• メンバーの退会
• メンバーの除名
• 会計・経理
• 会費
• 基金
• 財産管理
※ 基本的にはコスト部門、儲からないような権限範囲としておく
ブロックチェーン運営規約
ブロックチェーン運営細則
• サービス概要
• 自己責任原則
• エンドユーザ利用規約の制定
• メンバーの利用権限
• ネットワーク上のデータの取扱い
• セルフ保守・サポートの原則
• シェアードサービスの提供
• 利用料金
• サービス内容の変更
• 違反時の措置
• サービスの中断・停止
• サービスの廃止
• メンバーの利用停止
• 利用停止後の措置
• 禁止事項
• サーバ障害時の対応
• その他
エンドユーザ
利用規約
エンドユーザ
利用規約
エンドユーザ
利用規約
• 各メンバーが自社顧客に提供するアプリケーションの規約
※ 通常、ブロックチェーンで処理する部分について自社で責任を負わないように規定する
- 15. Copyright © 2020 Mori Hamada & Matsumoto All rights reserved.‐ 14‐
ブロックチェーンの課題
インターネットが商用で用いられる前夜(1990年代半ば)と同様、技術的・法律的な不確実性が残る
<技術的課題>
• スケーラビリティ コンソーシアム型では概ね解消
• インターオペラビリティ 既存システムとのつなぎこみ、決済ブロックチェーンとの連携
• セキュリティ基準 国際的に確立したセキュリティスタンダードが存在しない
<法的課題>
• デジタルアイデンティティ 主にパブリックブロックチェーンにおけるKYC問題
• データプライバシー ブロックチェーン上に個人データを保存しなくても、ローカルデータベース上の個人情報と
紐づいていれば全体として個人データとみなされてしまう
• 金融法制 決済利用のステーブルコインの法的取扱いが不明確
<実務課題>
• Why Blockchain問題(経営陣・意思決定層のリテラシー)
• 弁護士・会計士等専門家のリテラシー
• コンソーシアムメンバーのトラスト確保
• エンジニアの確保
- 16. Copyright © 2020 Mori Hamada & Matsumoto All rights reserved.‐ 15‐
連絡先
弁護士 増 島 雅 和
森・濱田松本法律事務所
tel. 03.5220.1812
email. masakazu.masujima@mhm-global.com